荒川区で使えるリフォーム助成金まとめ【2025年度版】

荒川区では、省エネ化や耐震化など、住まいの機能を高めるための工事に対して独自の助成制度を用意しています。
これらの制度をうまく活用すれば、リフォームにかかる費用を大きく減らすことができます。そのため、工事を始める前に「どの工事がどの助成金の対象になるのか」をしっかり確認しておくことが大切です。
この記事では、2025年度(令和7年度)に荒川区内で利用できる代表的な助成制度をわかりやすく紹介します。
>>東京都全域のリフォーム助成金制度を比較したい方はこちらの記事をご覧ください
>>全国で使えるリフォーム補助金・減税制度についてはこちらの記事をご覧ください
目次
荒川区のリフォーム助成金の特徴は?
荒川区の助成制度は、省エネ化・耐震化・老朽対策といった実用的なリフォーム工事を幅広くカバーしているのが特徴です。対象となる工事の範囲が広く、太陽光や断熱窓の設置、古い建物の耐震補強・建替え、さらにはアスベスト除去まで対応しています。
また、制度によっては国や東京都の助成金と併用できるため、補助額を上乗せしやすい点も大きなメリットです。
一部の制度は予算枠に達し次第受付終了となるため、対象条件やスケジュールを早めに確認しておく必要があります。
荒川区で使える助成金一覧
ここからは、2025年度に荒川区で利用できる主な助成制度を紹介していきます。それぞれの特徴を知ったうえで、自分に合った制度を見つけてみてください。
令和7年度新エコ助成事業

荒川区では、地球温暖化対策の一環として、省エネに関する3つの旧制度(省エネ家電助成、エコ助成、ZEH助成)をひとつにまとめ、新しい支援制度を始めました。この制度では、太陽光発電から省エネ家電まで、全部で11種類の取り組みに助成が出ます。
光熱費をおさえたい戸建てやマンションの世帯、またZEH仕様で家や事業所をリフォームしようとしている人におすすめの制度です。
対象となる方
■ 荒川区に住んでいる方(住民票に記載されていて、自宅として住んでいる住宅に機器などを取り付ける方)
■ 荒川区内に事業所がある方、または区内に集合住宅を所有している方
■ 荒川区内の集合住宅の管理組合
対象となる工事・補助額の目安
項目 | 補助額 | 上限(区内業者/区外業者)※ |
太陽光発電 | 出力1kWあたり2万円 | 30万円/25万円 |
燃料電池(エネファーム) | 本体価格の1/5 | 15万円/10万円 |
蓄電池(V2H含む) | 容量1kWhあたり5千円 | 15万円/10万円 |
高断熱窓 | 本体価格の1/2 | 20万円/15万円 |
高断熱ドア | 本体価格の1/2 | 20万円/15万円 |
節水トイレ | 本体価格の1/2 | 5万円/3万円 |
宅配ボックス | 本体価格の1/2 | 5万円/3万円 (共用部は10万円/8万円) |
省エネエアコン | 本体価格の1/4 | 5万円/3万円 |
省エネ冷蔵庫 | 本体価格の1/4 | 5万円/3万円 |
直管型LED照明 | 本体価格の1/2 | 35万円/30万円 |
直管型LED照明 | 本体価格の1/2 | 35万円/30万円 |
※上限額は、荒川区内にある業者から購入・設置をした場合と、区外の業者を利用した場合で異なります
申請期間・手続きの流れ
申請の受付は、2025年5月1日から2026年2月27日までです。ただし、予算が到達した時点で早めに終了する可能性があります。
手続きの流れは、以下のとおりです。
1. 助成対象機器の設置を完了する
2. 申請書類を郵送または持参で荒川区に提出(令和8年2月27日まで・当日必着)
3. 荒川区が申請内容を審査(電話などで確認される場合あり)
4. 荒川区から審査結果の通知が郵送で届く(約1か月後)
5. 荒川区から助成金が指定口座に振り込まれる
必要な書類
申請の際には、助成金交付申請書に加え、領収書や内訳書のコピー、施工後の設置写真、申請者の納税証明書などが必要です。
くわしい内容は、荒川区が出している公式チェックリストをご覧ください。
参考:荒川区 令和7年度新エコ助成事業
住宅増・修築資金融資あっ旋事業 (アスベスト除去等も対象)

荒川区が金融機関と協力して、住宅リフォームにかかる資金の借り入れをサポートする制度です。外壁や屋根の補修、キッチンや浴室のリフォーム、アスベストの除去など、さまざまな工事に対応しています。
利子の一部を区が負担してくれるため、毎月の返済負担を軽くしたい方や、高額な工事を予定している方におすすめです。
対象となる方
荒川区内の住宅に1年以上住んでおり、リフォーム後も引き続き居住する予定の方で、以下のすべての条件を満たしている方
■ 本人と同居人が、住民税や国民健康保険料を滞納していないこと
■ 生活保護を受けていないこと
■ 申込時の年齢が満20歳以上で、返済完了時に満80歳以下であること(連帯債務者がいる場合をのぞく)
■ 連帯保証人がいること(ただし、金融機関と保証契約を結ぶ場合は不要)
■ 本人と同居人の令和6年中の合計所得が1,200万円以下であること
■ 現在、この融資制度を利用していないこと
■ 現在、この制度の連帯保証人になっていないこと
対象となる建物
荒川区内にある住宅で、次のいずれかに当てはまることが条件です。
■ 1年以上住み続けていて、住居部分が建物全体の床面積の2分の1以上を占めている住宅
■ 賃貸をのぞく共同住宅のうち、申込人が住んでいる建物の共用部分
また、以下の条件はすべてを満たしている必要があります。
■ 建物が申込人の所有でない場合は、その所有者から工事への承諾を得ていること
■ 建物が申込人以外の所有する土地に建てられている場合は、その土地の所有者から工事への承諾を得ていること
■ 申請時点で、まだ工事に着手していないこと
対象となる工事・補助額の目安
借りられる金額は20万円から500万円までで、1万円単位で決めることができます。ただし、借入額の上限は工事費用の範囲内です。
契約時の金利は年0.95%の固定ですが、荒川区が利子の一部を負担してくれるため、実際に支払う利率は下の表のとおり軽減されます。なお、融資は工事完了後に実行され、返済は融資実行後にスタートします。
項目 | 融資限度額 | 区が負担する利子分 | 実際に支払う利率 |
増築工事※ | 500万円 | 年0.50% | 年0.45% |
外壁・屋根を含む改修 | 同上 | 年0.57% | 年0.38% |
高齢者・障害者同居世帯の改修 | 同上 | 年0.57% | 年0.38% |
その他の修繕・模様替え | 同上 | 年0.50% | 年0.45% |
アスベスト除去 | 同上 | 年0.50% | 年0.45% |
※増築工事は、住宅として使う部分の面積が「建物全体の2分の1以上」になることが条件です
申請期間・手続きの流れ
この制度を使うには、工事を始める前に必ず相談と申し込みを行う必要があります。また、融資は令和8年3月31日までに実行されなければなりません。
そのため、申請から工事の完了、審査、融資の実行までにかかる時間を考えて、早めに準備を始めることが大切です。
手続きの流れは、以下のとおりです。
1. 荒川区に融資あっ旋を申し込む
2. 荒川区が現場を確認
3. 荒川区が金融機関にあっ旋紹介書を送付
4. 金融機関が荒川区にあっ旋回答書を返送
5. 荒川区が審査のうえ、あっ旋決定を通知
6. あっ旋決定後、1か月以内に工事着手
7. 工事完了後、工事完了届を提出
8. 荒川区が完了後の現場確認を実施
9. 金融機関が融資審査を行い、融資決定を通知
10. 融資実行(※令和8年3月31日までの実行が条件)
必要な書類
申請時には、あっ旋申込書をはじめ、住民票や課税証明書、工事内容が確認できる契約書類などの提出が必要です。また、連帯保証人を立てる場合は、保証人に関する住民票や課税証明書なども必要になります。
くわしい内容や様式の確認は、荒川区が公表している公式チェックリストをご覧ください。
参考:荒川区 住宅増・修築資金融資あっ旋事業
特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業

荒川区では、日光街道・尾久橋通り・明治通りの沿道に建つ古い建物を対象に、地震で倒壊して道路がふさがれてしまうのを防ぐため、耐震工事を支援する制度を実施しています。
耐震診断の結果が一定の基準を下回った「旧耐震建物」については、補強の設計や工事、建て替え、取り壊しなどにかかる費用の一部を段階的に補助します。
店舗やアパートなどを沿道に所有していて、建物の安全性を高めたい方におすすめです。
対象となる方
■ 建物の所有者(分譲マンションの場合は管理組合や代表者)
対象となる建物
【共通の条件】
次のすべてにあてはまる建物が対象です。
■ 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられていて、日光街道・尾久橋通り・明治通り沿いに敷地が接していること
■ 建物の高さが、道路の幅の約半分以上であること
■ 過去に荒川区の耐震診断支援(平成29年度で終了)を受けていて、「Is値0.6未満」と判定されていること(※Is値=建物の地震への強さを示す数値)
【耐震補強設計の支援を受ける場合】
■ 共通の条件をすべて満たしていて、補強後のIs値が0.6以上になる計画であること
■ 設計を担当する人が、東京都の耐震化推進条例に合った資格を持っていること
■ その設計内容が、荒川区の指定団体から評定を受けていること
【耐震補強工事の支援を受ける場合】
■上記の耐震補強設計の支援を使って補強設計が行われた建物であること
【耐震建替え工事の支援を受ける場合】
■ 共通の条件を満たす旧耐震建物を取り壊して、同じ敷地に新しく建て直す工事であるこ
■ 建て直したあとも、もともとの所有者が引き続きその建物を所有すること
■ 新しい建物が建築基準法に合っていて、検査済証をきちんと受け取っていること
■ 除却工事支援の補助を受けていないこと
■ 道路が狭い場所(幅6メートル未満)の場合は、道路の中心から3メートル以上離れた場所に建てること
【除却工事の支援を受ける場合】
■ 共通の条件を満たす旧耐震建物を取り壊す工事であること
※この場合、耐震建替え工事支援との併用はできません
対象となる工事・補助額の目安
対象工事 | 補助額 | 補助率 |
耐震補強設計 | 延べ面積に応じて、 ①1000㎡以下:5,000円/㎡ ②1000〜2000㎡:3,500円/㎡ ③2000㎡超:2,000円/㎡ | 補助対象費用が、 ・600万円以内:5/6補助 ・600万円超:1/2補助+200万円 |
耐震補強工事 | 建物の構造に応じて、 ・住宅:39,900円/㎡ ・マンション:51,700円/㎡ ・非住宅建物:57,000円/㎡ ・免震工法等:93,300円/㎡ | 補助対象費用が、 ・3,000万円以下:5/6補助 ・3,000万円〜6,000万円以下:1/2補助+1,000万円 ・6,000万円超:1/3補助+2,000万円(延床面積5,000㎡まで) |
耐震建替え工事 | 同上 | 同上 |
除却工事 | 建物の構造に応じて、 ・住宅:39,900円/㎡ ・マンション:51,700円/㎡ ・非住宅建物:57,000円/㎡ | 1/3補助(※延べ面積5,000㎡超の部分は1/6補助) |
上記の補助額は、一般的な工事規模をもとに算出される基本的な金額です。
ただし、耐震診断の結果がとくに厳しい場合(Is値が0.3未満)や、設計費・工事費が高額になる場合、または延べ床面積が5,000㎡を超えるような大きな建物では、補助の計算方法が一部異なることがあります。こうした条件にあてはまると、補助額が加算されるケースもあれば、補助率が段階的に引き下げられる場合もあります。
くわしい条件や計算方法については、荒川区の公式資料を確認してください。
手続きの流れ
この制度を利用するには、工事に着手する前に必ず荒川区への申請が必要です。契約や工事を先に始めてしまうと、補助の対象外となるため注意が必要です。
申請から補助金の振込までには一定の期間がかかるため、早めの準備をおすすめします。
手続きの流れは、次のとおりです。
1. 内定申請を提出(荒川区に事前相談+書類提出)
2. 約2週間後に内定決定(審査結果の通知)
3. 業務契約を締結(※内定決定後に行うこと)
4. 着手届を提出し、工事に着手
5.工事完了後に完了届を提出
6. 交付申請を行う(補助金の正式申請)
7. 約2週間後に交付決定(補助金交付の正式通知)
8.補助金請求書を提出
9. 約1か月後に補助金が指定口座に振り込まれる
必要な書類
申請には、建物の所有者や建築時期がわかる書類のほか、見積書、設計図、現在の建物の写真などが必要です。また、工事の内容や建物の所有状況によっては、耐震診断の結果や承諾書、管理組合が発行する証明書などを求められる場合もあります。
必要な書類は申請内容によって異なるため、荒川区の公式チェックリストを確認してください。
参考:荒川区 特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業
木造・非木造建物耐震化推進事業

荒川区では、戸建住宅・アパート・マンション(分譲・賃貸)など、建物の構造に関わらず、耐震性が不十分な建物を対象に支援を行っています。耐震診断から補強の設計、工事、建て替えまで、段階的に補助を受けることができます。
たとえば、自宅の安全性を高めたい戸建住宅の持ち主や、アパート・マンションの耐震化を考えているオーナーや管理組合の方など、さまざまな立場の人が利用できます。
対象となる方
■ 荒川区内に戸建住宅や共同住宅(賃貸アパート・店舗併用住宅など)を所有する方
■ 荒川区内で建物を所有する法人・事業者、または分譲マンションの管理組合
■ 荒川区内の空き家や町会会館などを利活用目的で耐震化する所有者・地域団体
対象となる建物
【耐震診断の支援を受ける場合】
木造建物(旧耐震)の支援を受けられるのは、次のすべての条件を満たす建物です。
■ 荒川区内にある木造の戸建住宅または賃貸アパートで、住民票が登録されていること(※店舗などと一緒になっている建物の場合は、住宅部分の床面積が全体の半分以上あること)
■ 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた、または増築された建物であること
木造建物(新耐震)の支援を受けられるのは、次のすべての条件を満たす建物です。
■ 荒川区内にある木造の戸建住宅または賃貸アパートで、住民票が登録されていること(※店舗などと一緒になっている建物の場合は、住宅部分の床面積が全体の半分以上あること)
■ 1981年6月1日から2000年5月31日までに建てられた、または増築された建物であること
■ 2階建て以下で、在来軸組構法(日本の伝統的な木造構造)で建てられていること
非木造建物の支援を受けられるのは、次のすべての条件を満たす建物です。
■ 荒川区内にある分譲マンション、賃貸マンション、戸建住宅などであること。または、 一般緊急輸送道路に面していて、建物の高さがその道路の幅の約半分以上であること(※店舗などと一緒になっている建物の場合は、住宅部分の床面積が全体の半分以上あること)
■ 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた、または増築された建物であること
■ 耐震診断に必要な設計図がそろっていること(※設計図がない場合は、診断の前に復元できること)
■ 建築基準法などの法律に違反していない建物であること
【耐震補強設計の支援を受ける場合】
木造建物(旧耐震・新耐震)の支援を受けるには、次のすべての条件を満たしていることが必要です。
■ 荒川区の耐震診断支援事業を受けていて、診断結果の構造評点が1.0未満であること(診断から5年以内)
■ 耐震診断士による設計の結果、補強後の構造評点が1.0以上になる計画であること
■ 建築基準法などの法律に違反していない建物であること(※ただし、工事で違反が解消できると認められる場合を除く)
非木造建物の支援を受けるには、次のすべての条件を満たしていることが必要です。
■ 荒川区の耐震診断支援事業を受けていて、診断結果のIs値が0.6未満であること(診断から5年以内)
■ 分譲マンションの場合は、補強設計に対して区分所有者の半数以上の同意が得られていること
【耐震補強工事の支援を受ける場合】
木造建物(旧耐震・新耐震)の支援を受けるには、次の条件を満たしていることが必要です。
■ 荒川区の耐震補強設計支援事業を受けた建物であること(診断から5年以内)
非木造建物の支援を受けるには、次の条件を満たしていることが必要です。
■ 分譲マンションの場合は、補強工事に対して区分所有者の4分の3以上の同意が得られていること
【防火耐震補強工事の支援を受ける場合】
木造建物(旧耐震)の支援を受けるには、次の条件を満たしていることが必要です。
■ 建物が不燃化特区内にあること
■ 荒川区の耐震補強設計支援事業を受けた建物であること(診断から5年以内)
■ 補強により、防火設備・準耐火構造の基準を満たす建物であること
※木造建物(新耐震)および非木造建物は、防火耐震補強工事の対象外です
【耐震建替え工事の支援を受ける場合】
木造建物(旧耐震)の支援を受けるには、次のすべての条件を満たしていることが必要です。
■ 荒川区の耐震診断支援事業を受けていて、診断結果の構造評点が1.0未満であること(診断から5年以内)
■ 戸建住宅や賃貸アパートの場合、地震に対して安全な構造とするよう特定行政庁の勧告または耐震改修促進法に基づく指導を受けていること
■ 建替え後も、もとの所有者が引き続き建物を所有していること
■ 建替え後の建物が建築基準法などに適合し、検査済証が交付される予定であること
■ 密集住宅市街地整備促進事業の計画で、建替えに伴う道路拡幅が求められている6メートル未満の道路に接する敷地においては、建替え後の建物が道路の中心線から3メートル以上後退していること
非木造建物の支援を受けるには、次のすべての条件を満たしていることが必要です。
■ 荒川区の耐震診断支援事業を受けていて、診断結果のIs値が0.6未満であること(診断から5年以内)
■ 建替え後も、もとの所有者が建物を所有し続けていること
■ 建替え後の建物が建築基準法などに適合し、検査済証が交付される予定であること
■ 密集住宅市街地整備促進事業の計画で、建替えに伴う道路拡幅が求められている6メートル未満の道路に接する敷地においては、建替え後の建物が道路の中心線から3メートル以上後退していること
※木造建物(新耐震)は、耐震建替え工事支援事業の対象外です
【除却工事の支援を受ける場合】
木造建物(旧耐震)の支援を受けるには、次の条件を満たしていることが必要です。
■ 荒川区の耐震診断支援事業を受けていて、診断結果の構造評点が1.0未満であること(診断から5年以内)
※木造建物(新耐震)および非木造建物は、除却工事支援の対象外です
【分譲マンション耐震アドバイザー派遣を受ける場合】
荒川区では、分譲マンションに耐震アドバイザー(一級建築士やマンション管理士)を無料で派遣しています。アドバイスは1棟につき3回まで受けることができます。
この支援を受けるには、次のすべての条件を満たしていることが必要です。
■ 区内にある分譲マンションであること
■ 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた、または増築された建物であること
■ 建築基準法などの法律に違反していない建物であること
対象となる工事・補助額の目安
対象工事 | 建物タイプ | 補助率・上限 |
耐震診断 | 木造建物(旧耐震) | ・戸建住宅:10/10補助(上限30万円) ・賃貸アパート:10/10補助(上限50万円) |
木造建物(新耐震) | ・戸建住宅:10/10補助(上限30万円) ・賃貸アパート:10/10補助(上限50万円) | |
非木造建物 | ・戸建住宅:2/3補助(上限15万円) ・マンション(分譲):2/3補助(上限400万円) ・マンション(賃貸):1/2補助(上限200万円) ・一般緊急輸送道路沿道建物:2/3補助(上限100万円) | |
耐震補強設計 | 木造建物(旧耐震) | ・戸建住宅:2/3補助(上限15万円) ・戸建住宅(借家):2/3補助(上限15万円) ・賃貸アパート:1/2補助(上限25万円) |
木造建物(新耐震) | ・戸建住宅:2/3補助(上限15万円) ・戸建住宅(借家):2/3補助(上限15万円) ・賃貸アパート:1/2補助(上限25万円) | |
非木造建物 | ・戸建住宅:2/3補助(上限15万円) ・マンション(分譲):2/3補助(上限100万円) ・マンション(賃貸):1/2補助(上限50万円) ・一般緊急輸送道路沿道建物:2/3補助(上限100万円) | |
耐震補強工事 | 木造建物(旧耐震) | ・戸建住宅:4/5補助(上限180万円) ・賃貸アパート:4/5補助(上限250万円) |
木造建物(新耐震) | ・戸建住宅:4/5補助(上限180万円) ・賃貸アパート:4/5補助(上限250万円) | |
非木造建物 | ・戸建住宅:4/5補助(上限180万円) ・マンション(分譲):2/3補助(上限1,000万円) ・マンション(賃貸):1/2補助(上限500万円) ・一般緊急輸送道路沿道建物:2/3補助(上限1,000万円) | |
防火耐震補強工事支援事業 | 木造建物(旧耐震) | ・戸建住宅:9/10補助(上限500万円) ・賃貸アパート:9/10補助(上限500万円) |
耐震建替え工事 | 木造建物(旧耐震) | ・戸建住宅:4/5補助(上限200万円) ・賃貸アパート:4/5補助(上限250万円) |
非木造建物 | ・戸建住宅:4/5補助(上限200万円) ・一般緊急輸送道路沿道建物:2/3補助(上限1,500万円) | |
除却工事 | 木造建物(旧耐震) | ・戸建住宅:4/5補助(上限180万円) ・賃貸アパート:4/5補助(上限250万円) |
上記にくわえ、高齢者世帯がお住まいの戸建住宅や賃貸アパートの場合は、補助限度額が引き上げられるなどの優遇措置があります。
対象となる条件や支援内容の詳細は、こちらをご確認ください。
手続きの流れ
この制度も、補助を受けるには事前の申請が必要です。申請前に契約や工事に着手してしまうと、補助の対象外となるため注意してください。
補助金の交付には一定の手続き期間があるため、スケジュールに余裕をもって準備を進めることが大切です。
手続きの流れは、次のとおりです。
1. 内定申請を提出(事前相談+書類一式)
2. 約2週間で内定決定
3. 業務契約を締結
4. 着手届を提出し工事開始
5. 工事完了後に完了届を提出
6. 交付申請
7. 約2週間で交付決定
8. 補助金請求
9. 約1か月後に指定口座へ振込
必要な書類
申請には、建物の所有者や建築時期が確認できる書類のほか、見積書、補強計画の設計図、現況写真などが必要です。
そのほかの書類は工事の内容や所有形態によって異なるため、荒川区の公式チェックリストでご確認ください。
参考:荒川区 木造・非木造建物耐震化推進事業
さいごに
荒川区の助成制度は、条件に合えば複数を組み合わせて使えるものもあります。工事の内容に応じて上手に制度を選べば、自己負担を大きく減らすことも可能です。
そのためにも、早い段階で使える制度を比較し、申請の流れや必要書類を確認しておきましょう。
リフォームを検討中の方は、ぜひ今回の記事を参考に計画を立ててみてください。
