足立区で使えるリフォーム助成金・補助金まとめ【2026年度版】

リフォームや内装工事で使える支援制度は、国や東京都だけではありません。足立区も、耐震・防災・省エネ・バリアフリー・防犯など、住まいの安全性や快適性を高める工事に対して独自の助成制度を用意しています。
足立区の制度で特に目立つのは、地震対策への手厚さと、区内業者による施工を条件とする制度の多さです。条件を知らないまま区外の業者と契約すると、助成を受けられなくなる制度もあります。
この記事では、2026年度(令和8年度)に足立区内で使えるリフォーム関連の助成制度を、分野ごとに整理して解説します。

目次
足立区のリフォーム助成金の特徴は?
リフォームで使える支援制度は、「国」「東京都」「区市町村」の3つの層に分かれています。足立区の制度は、このうち一番身近な層にあたります。
足立区の制度には、次のような特徴があります。
- 地震対策の助成が手厚い:東京都の被害想定(令和4年5月)で、区内の全壊棟数・死者数・負傷者数の想定が23区で最も多くなったことを受け、地震対策の助成金を大幅に拡充している。拡充措置は令和8年度末(令和9年3月)まで延長された
- 区内業者による施工が条件の制度が多い:住宅改良助成、省エネリフォーム補助金、家具等転倒防止工事助成などは、区内の業者が施工しないと助成の対象にならない
- 区内業者を選ぶと上限が上がる制度もある:太陽光発電・蓄電池の補助や店舗改修の補助では、区内事業者と契約すると補助単価や補助率が引き上げられる
- 代理受領制度がある:耐震関連の一部の制度では、区から施工者へ助成金が直接支払われ、申請者は自己負担分だけを用意すればよい
足立区では、区内業者であることそのものが助成の条件になっている制度と、区内業者を選ぶと補助額が上がる制度が混在しています。業者選びが助成の可否や金額に直結するため、見積りを依頼する前に、どの制度を使うかを決めておくことが重要です。
また、多くの制度が「申請して内定・決定を受けてから契約・着工する」事前申請型です。設置後に申請できる制度は省エネ設備や防犯設備などに限られます。
2026年度の足立区リフォーム助成金【早見表】
2026年度(令和8年度)に足立区で使える、リフォーム・内装工事に関連する主な制度を一覧にまとめました。
| 制度名 | 対象となる工事・設備(例) | 申請時期 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 住宅改良助成制度 | 段差解消、手すり設置、間取り変更、屋根の軽量化、耐震ドア、浴室暖房、在宅勤務のための間取り変更など | 契約前 | 建築防災課 |
| 省エネリフォーム補助金 | ガラス・窓の交換、内窓の新設、断熱材、遮熱塗装、節水型トイレ | 工事前 | 環境政策課 |
| 太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金 | 太陽光発電システム、蓄電池 | 設置後 | 環境政策課 |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置費補助金 | エネファーム | 設置後 | 環境政策課 |
| 戸建住宅向け電気自動車等用充電設備設置費補助金 | 電気自動車等の充電設備 | 設置後 | 環境政策課 |
| 木造住宅耐震助成制度 | 耐震診断、耐震改修工事、除却工事 | 契約前 | 建築防災課 |
| 非木造・緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成 | 耐震診断、耐震改修工事など | 契約前 | 建築防災課 |
| 耐震シェルター・ベッドの設置支援助成 | 耐震シェルター・防災ベッドの設置工事 | 工事前 | 建築防災課 |
| 木造住宅の感震ブレーカーの設置助成 | 分電盤タイプの感震ブレーカーの設置 | 工事前 | 建築防災課 |
| 家具等転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事助成制度 | 家具の固定、窓ガラスへの飛散防止フィルム貼り | 契約前 | 建築防災課 |
| ブロック塀等カット工事助成制度 | ブロック塀等のカット・撤去、撤去後のフェンス設置 | 契約前 | 建築防災課 |
| 不燃化特区の解体・建替え助成 | 老朽建築物の解体、耐火・準耐火建築物への建替え | 解体着手の約1か月前まで | 建築防災課 |
| 高齢者住宅改修給付 | 手すり、段差解消、浴槽・便器の取替え、階段昇降機の設置など | 工事前 | 高齢福祉課 |
| 小規模事業者等経営改善補助金 | 店舗改修、設備・備品の購入、工場の操業環境改善 | 契約前 | 産業振興課 |
| 集合住宅・事業所等LED照明設置費補助金 | 集合住宅の共用部・事業所の照明をLEDに交換する工事 | 着工前 | 環境政策課 |
※助成金は予算上限に達した時点で受付終了となります
※年度ごとに制度内容が変わるため、最新情報は各公式サイトでご確認ください
住まいの改良に関する制度
足立区には、省エネや耐震といった特定の分野に限らず、住まいの使い勝手を高める工事を幅広く対象にした「住宅改良助成制度」があります。区独自の制度として、まず押さえておきたい制度です。
住宅改良助成制度
住宅改良助成制度とは、自分が住む住宅(分譲マンションの専有部分を含む)の改良工事や、分譲マンションの共用部分に行う段差解消工事などに対して、費用の一部を助成する足立区独自の制度です。バリアフリー化だけでなく、間取り変更や浴室暖房の設置、耐震ドアへの交換まで対象に含まれています。
対象となるのは、次の条件を満たす方です。
- 足立区内の自分が住む住宅で工事を行う方
- 住民税の納税状況が確認できる方
- 同一の改良でこの助成を受けたことがない方
- 他の給付や助成を受ける工事ではないこと
- 施工者が区内業者であること(新築時の施工業者や、マンション共用部分で管理会社が指定した業者などの一部例外あり)
対象になる工事は次のとおりです。
- バリアフリー関連の工事:段差解消、手すり設置、和式から洋式へのトイレの変更、畳から滑りにくい床材への変更、浅型浴槽への変更
- 住まいの改良・防災関連の工事:間取り変更、屋根の軽量化、作付け家具の設置、耐震ドアの設置、浴室暖房の設置
- 分譲マンションの共用部分の工事:手すり設置、スロープ設置、エントランス扉の変更
ただし、世帯の状況によっては、バリアフリー関連の工事の一部が対象外になります。
- 65歳以上の方、または要支援・要介護認定を受けている方がいる世帯:段差解消、手すり設置、トイレの洋式化、床材の変更は対象外
- 要支援・要介護認定を受けている方がいる世帯:上記に加えて、浅型浴槽への変更も対象外
住まいの改良・防災関連の工事は、世帯の状況にかかわらず利用できます。
65歳以上の方がいる世帯は「高齢者住宅改修給付」(後述)、要支援・要介護認定を受けている方がいる世帯は介護保険の住宅改修を利用する仕組みです。
助成額
助成額は、次の3つを比べて最も安い額になります。
- 助成上限額:30万円
- 助成対象工事費(税抜)の20%
- 工事の種類ごとに定められた上限額
工事の種類ごとの上限額は次のとおりです。
| 工事の種類 | 条件 | 工事種類ごとの上限額 |
|---|---|---|
| 段差解消(浴室以外) | 工事後の段差が5mm以下 | 3万円/箇所 |
| 段差解消(浴室) | 工事後の段差が2cm以下(浅型浴槽への変更との併用不可) | 14万円/箇所 |
| 手すり設置 | 新規設置に限る(交換は不可) | 3千円/m |
| 和式から洋式トイレへの変更 | - | 8万円/箇所 ※据え置き型の場合は2万円/箇所 |
| 畳から滑りにくい床材への変更 | - | 6千円/㎡ |
| 浅型浴槽への変更 | 段差解消(浴室)との併用不可 | 5万円/箇所 |
| 間取り変更 | 世帯人員が増加すること | 1万5千円/㎡ |
| 屋根の軽量化 | 35kg/㎡以上の屋根材から35kg/㎡未満の屋根材への変更 | 3千円/㎡ |
| 作付け家具の設置 | 大型の箱型構造の家具を破棄すること | 6万円 |
| 耐震ドアの設置 | JIS A 4702の面内変形追随性D-3等級のドア | 8万円/箇所 |
| 浴室暖房の設置 | 新規設置で、固定されているもの | 3万円/箇所 |
| 手すり設置(マンション共用部分) | 新規設置に限る | 3千円/m |
| スロープ設置・エントランス扉の変更(マンション共用部分) | 扉は開き戸から引き戸・自動扉などへの変更 | 工事種類ごとの上限なし |
たとえば、浴室の段差解消(工事費80万円)、浴室暖房の設置(工事費14万円)、屋根の軽量化60㎡(工事費150万円)を同時に行う場合、それぞれの助成額は14万円・2万8千円・18万円となり、合計34万2千円が上限額の30万円に抑えられて助成額は30万円になります。
追加メニュー(新たな生活様式への対応)
住宅改良助成には、令和4年から新しい生活様式に対応する工事が追加メニューとして加わっています。
- 固定式宅配ボックスの設置:戸建住宅のみ対象。チェーンやワイヤーによる簡易な固定は対象外
- 換気設備の設置:換気を主な機能とする機器を居室内に設置する工事(廊下等への設置やエアコンは対象外)
- 玄関脇手洗い器の新設:玄関とその周辺(室内)に設置する工事
- 在宅勤務のための間取り変更:在宅勤務のスペースをつくるための間取り変更工事
助成額は、いずれも対象工事費(税抜)の5分の1で、合計の上限は10万円です。従来のメニューと併用できるため、組み合わせ次第で合わせて最大40万円まで助成を受けられます。
申請にあたっての注意点
住宅改良助成は、申請して内定通知を受けてから契約・着工する事前申請型の制度です。内定通知の前に契約や着工をした工事は、助成の対象外になります。
そのほか、次の点にも注意が必要です。
- 助成金の申請者と工事の契約者は同じ名義にする(または契約書類に申請者を連名で記載する)
- 建築基準法などの関係法令に適合しない工事は対象外
- 屋根の軽量化は、スレート瓦など比較的軽い屋根材からの変更だと対象外になることが多い
- 助成額が予算に達した時点で申請受付が締め切られる
間取り変更や在宅勤務スペースの新設は、間仕切り壁の新設(軽量鉄骨下地と石膏ボード)や既存壁の撤去・復旧がセットで発生する工事です。
助成額は面積単価や工事費の割合で計算されるため、見積書で間取り変更部分の工事費をほかの工事と分けて記載しておくと、申請時の確認がスムーズになります。

省エネ・断熱リフォームに関する制度
足立区の省エネ系の助成は、工事前に申請する「省エネリフォーム補助金」と、設置後に申請する設備系の補助金に分かれています。
省エネリフォーム補助金
省エネリフォーム補助金とは、区内の既存住宅で省エネルギー化を目的とした改修を行う方に、費用の一部を補助する制度です。
令和8年度は、8月21日に提出された申請書(同日消印の郵送分を含む)をもって受付を終了しています。来年度以降の利用を検討する方のために、令和8年度の内容を紹介します。
対象となるのは、次のすべてを満たす方です。
- 足立区内に住民登録がある個人で、住民登録地と同じ区内の既存住宅に住んでいる方
- 区内業者と補助対象機器・工事の契約を結ぶこと
- 工事の着工前に申請すること
- 補助の対象となる経費が税抜5万円以上であること
- 同じ種別の工事で、過去5年以内に本補助金の交付決定を受けていないこと
- 住民税を滞納していないこと
対象になる工事は次のとおりです。
- ガラスの交換:熱貫流率2.33以下のガラスに交換する工事
- 窓の交換:熱貫流率2.33以下の窓に交換する工事
- 内窓の新設:既存の窓の内側に、熱貫流率2.33以下の窓を設置する工事
- 断熱材の設置:熱伝導率0.041以下の断熱材を設置する工事(天井の吹込み断熱材はR値2.7以上)
- 遮熱塗装:近赤外線領域の日射反射率が50%以上の塗料で塗装する工事(戸建住宅のみ)
- 節水型トイレ:洗浄水量が大4.6リットル以下の便器に交換する工事(和式から洋式への改修は除く)
補助額
補助対象経費(税抜)の3分の1で、上限は5万円です。
補助対象経費に含まれるのは、ガラス・窓・断熱材・遮熱塗料・節水型トイレの本体と部材の購入費、改修工事費です。配送費や既存品の処分費、「工事費一式」「諸経費」など内容が明確でない費用、リース・レンタル費用は対象外になります。
申請にあたっての注意点
申請書類は、工事着工予定日の5開庁日前までにすべてそろえて提出する必要があります。書類に不備や不足があると受付されません。足場をかけた時点で着工と判断される点にも注意が必要です。
断熱材の設置は、天井や壁のボードを一度剥がして充填し、下地を組み直して仕上げるという流れになるため、内装の解体と復旧がセットで発生します。見積書は「工事費一式」ではなく、材料費と工事費の内訳を明記してもらうようにしましょう。
太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金
太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金とは、区内の建築物に太陽光発電システムや蓄電池を設置した方に、費用の一部を補助する制度です。
令和8年度から2つの補助金が一つにまとめられましたが、太陽光と蓄電池をそれぞれ個別に申請することもできます。
対象となるのは、区内の建築物に機器を設置した次の方です。
- 個人、集合住宅の所有者、分譲マンションの管理者
- 中小規模事業者
- 医療法人・学校法人・NPO法人・一般社団法人などの法人、町会・自治会など
未使用の機器を新規に購入・設置していること(リース、買替え、2台目以降の増設は対象外)、太陽光発電の場合は電力会社と余剰電力の受給契約を結んでいること、支払完了日から12か月を経過していないことも条件です。
補助額
補助額は機器ごとに設定されており、足立区内の事業者と設置契約を結ぶと上限額が高くなります。
| 対象機器 | 補助額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 1kWあたり6万円×発電設備の最大出力(区内事業者の場合は1kWあたり7万2千円) | 24万円(区内事業者の場合は28万8千円) |
| 蓄電池 | - | 5万円(区内事業者の場合は6万円) |
区内事業者かどうかは、契約書に記載された事業者の住所が足立区内であるかどうかで判断されます。
受付は年4期に分かれており、第3期は令和8年10月1日から12月28日まで、第4期は令和9年1月4日から2月26日までです。各期とも予算に達した時点で終了し、数日で締め切られる場合もあります。
太陽光パネルの設置は屋根の荷重を増やし、建物の耐震性に影響する場合があるため、事前に施工業者へ相談しておくと安心です。
参考:足立区 太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金(公式)
エネファーム・電気自動車等用充電設備の補助金
設置後に申請できる設備系の補助金として、次の2つもあります。いずれも足立区内に住民登録がある個人が、自ら住む区内の住宅に新品の機器を設置した場合が対象です。
| 制度名 | 主な条件 | 補助額 |
|---|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置費補助金 | ●燃料電池普及促進協会(FCA)の登録機種であること ●支払完了日から12か月以内に申請すること | 5万円 |
| 戸建住宅向け電気自動車等用充電設備設置費補助金 | ●戸建住宅への設置で、工事を伴う充電設備であること ●補助対象経費が税抜5万円以上であること ●東京都環境公社の助成金など、他団体の助成との併用は不可 | 2万5千円 |
受付期間に関わらず、予算に達した時点で受付終了となります。
参考:足立区 家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置費補助金(公式)
参考:足立区 戸建住宅向け電気自動車等用充電設備設置費補助金(公式)
参考:足立区 省エネルギー機器等の補助制度の受付状況一覧(公式)
耐震化・防災に関する制度
令和4年5月に東京都が首都直下地震等の被害想定を見直した結果、足立区内の全壊棟数・死者数・負傷者数の想定は23区で最も多くなりました。これを受けて足立区は地震対策の助成金を大幅に拡充しています。
耐震関連の制度は、いずれも契約・着工の前に申請が必要です。
木造住宅耐震助成制度
木造住宅耐震助成制度とは、地震による建物の倒壊などの被害を防ぐため、木造住宅の耐震診断や耐震改修工事、除却工事の費用の一部を助成する制度です。昭和56年5月以前の旧耐震基準の建物に加え、平成12年5月以前に建てられた新耐震基準の木造住宅(いわゆるグレーゾーン住宅)も対象になっています。
対象となるのは、次の建物です。
- 平成12年5月以前の耐震基準で建てられた2階建て以下の木造住宅(戸建住宅・共同住宅)
- 昭和56年6月から平成12年5月までに建てられた建物は、在来軸組工法のものに限る
- 店舗などとの併用住宅は、延べ床面積の過半を住宅部分が占めていること
対象になる工事の例は次のとおりです。
- 耐震診断:区に登録する耐震診断士が建物の耐震性能を調べる
- 耐震改修工事:おおむね2年以内に区の耐震診断助成を受け、補強が必要と判断された建物を補強する工事。区登録の耐震診断士が工事監理を行う
- 除却工事:区の耐震診断助成を受け、補強が必要と判断された建物を取り壊す工事
耐震改修工事は、補強後の上部構造評点を一定以上に高める工事に限られます。
助成額
助成額は、建物の種類と工事内容ごとに次のように定められています。
| 助成内容 | 建物 | 助成額 |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 木造戸建住宅 | 限度額30万円 |
| 耐震診断 | 木造共同住宅 | 診断費用の5割以下で、限度額500万円(1棟の戸数×10万円などの上限あり) |
| 耐震改修工事 | 木造戸建住宅 | 対象工事費の9割以下で、限度額150万円 |
| 耐震改修工事 | 木造共同住宅 | 対象工事費の5割以下で、限度額3,000万円 |
| 除却工事 | 木造戸建住宅・木造共同住宅 | 対象工事費の9割以下で、限度額150万円 |
さらに、千住地域、中川地域、小台宮城地域、本木梅田周辺地域の「特定地域」では助成が拡充されており、戸建住宅の耐震改修工事と除却工事の限度額が200万円に引き上げられています。
そのほか、次の点にも注意が必要です。
- 助成割合と限度額を比べて、いずれか低い額が助成額になる
- 申請前に耐震診断や工事を行った場合は助成を受けられない
- 耐震シェルター・ベッドの助成を受けた方は、耐震改修工事の助成を受けられない
- すでに耐震助成を利用した方や建物は、この制度を利用できない
- 宅地建物取引業を行っている方の診断・工事は助成の対象外
一定の要件を満たす耐震改修工事を行うと、所得税や固定資産税の減額・減免を受けられる場合もあります。くわしくは所轄の税務署または都税事務所へ確認してください。
耐震補強工事は、壁を開けて構造用合板や筋かい、接合金物を取り付けるため、内装の解体と復旧がセットで発生します。補強と同時にクロスの張替えや間取りの見直しも検討しておくと、工事を一度で済ませやすくなります。
非木造住宅・建築物、緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成
木造以外の建物については、昭和56年5月以前に建てられた非木造住宅・建築物を対象に、耐震診断と耐震改修工事の助成が行われています。なお、新耐震基準の非木造住宅・建築物を対象とした耐震助成制度はありません。
また、災害時の輸送路となる緊急輸送道路の沿道建築物についても、特定緊急輸送道路・一般緊急輸送道路それぞれに助成制度が設けられています。助成率や限度額は建物の種類や規模によって異なるため、申請前に区の担当者へ相談してください。
参考:足立区 特定緊急輸送道路沿道建築物への助成制度(公式)
参考:足立区 一般緊急輸送道路沿道建築物への助成制度(公式)
耐震シェルター・ベッドの設置支援助成
耐震シェルター・ベッドの設置支援助成とは、昭和56年5月以前に建てられた自己所有の木造戸建住宅に住む世帯を対象に、地震の被害から命や身体を守る耐震シェルターや防災ベッドの設置工事費用の一部を助成する制度です。
対象となるのは、足立区に住み、自ら住む住宅で工事を行う方のうち、住宅が次のすべてに当てはまる場合です。
- 昭和56年5月以前に建てられた、自己所有の2階建て以下の木造戸建住宅であること
- 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたこと
- 区の耐震改修工事助成を利用したことがないこと
東京都が「安価で信頼できる木造住宅の耐震改修工法・装置」の装置部門として紹介している耐震シェルター・防災ベッドの設置工事に限ります。対象の製品は、東京都耐震ポータルサイトに掲載されているパンフレット「木造住宅の安価で信頼できる「耐震改修工法・装置」の事例紹介」で確認できます。
助成額
1世帯につき上限30万円です。器具のみの購入費、申請前に行った工事、空調や介護ベッドなどのオプション品は対象外になります。
この助成を受けると、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなる点に注意が必要です。
助成金を区から施工事業者へ直接支払う代理受領制度も利用できます。
木造住宅の感震ブレーカーの設置助成
木造住宅の感震ブレーカーの設置助成とは、強い揺れを感知すると自動的に電気を遮断する「感震ブレーカー」を設置する費用の一部を助成する制度です。地震後の電力復旧時などに起きやすい電気火災への対策として、令和7年から区内全域の木造住宅が対象になりました。
対象となるのは、区内の住宅に住み、その住宅に設置する方、または区内に住宅を所有し、その住宅に設置する方(法人を除く)です。
対象の器具は、震度5強相当の揺れで警報を発し、約3分後にブレーカーを落とす分電盤タイプ(感震装置内蔵の基本型、既設分電盤の隣に設置する増設型)です。
設置には電気工事が必要なため、有資格者のいる電気工事店に依頼します。
助成額
設置工事費(税抜)に助成率をかけた額と、助成限度額を比べて小さいほうの額が助成額になります。
| 区分 | 対象 | 助成率・限度額 |
|---|---|---|
| 一般世帯 | 木造の住宅に住む個人、または木造賃貸住宅の所有者(法人を除く) | 設置費用の3分の2、最大5万円 |
| 特例世帯 | 一般世帯のうち、65歳以上の方、要介護3から5の方、一定の障がいのある方を含む世帯、または非課税者のみの世帯 | 設置費用の10分の10、最大8万円 |
工事の前に区へ事前申込みを行い、区から申請書が届いてから設置する流れです。申込み前に工事を行った場合は対象外になります。助成金の申請は、設置後に申請年度の1月末日までに行います。
家具等転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事助成制度
家具等転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事助成制度とは、地震のときに家具の転倒や窓ガラスの飛散で被害が広がるのを防ぐため、家具の固定工事や飛散防止フィルムを貼る工事の費用の一部を助成する制度です。
対象となるのは、次の条件を満たす方です。
- 区内の住宅に住んでいること
- 自己所有の住宅に住んでいること(賃貸住宅は建物所有者の承諾が必要)
- 助成は1世帯1回のみ(助成を受けてから10年経過後は再申請可)
- 区内の施工業者が工事を行うこと
対象になる工事は次のとおりです。
- 家具等の転倒防止工事:家具を壁や柱などの躯体に固定する工事や、扉の開放を防ぐ工事
- 窓ガラスの飛散防止工事:建物や家具の窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る工事
助成額
限度額は10万円です。通常は5万円ですが、令和5年4月からの拡充措置が令和8年度まで延長されています。2つの工事を合わせて行った場合も限度額は10万円です。
材料費のみの購入や、取付工事を伴わないつっぱり棒の設置は対象外です。
契約前の申請が必須で、施工業者に助成金を直接振り込む代理受領制度もあります。
家具を壁に固定するには、石膏ボードの裏にある間柱や補強下地の位置を確認してビスを効かせる必要があります。下地がない位置に固定したい場合は、ボードを一部開口して補強合板を入れるなどの内装工事が必要になるケースもあります。
参考:足立区 家具等転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事助成制度(公式)
ブロック塀等カット工事助成制度
ブロック塀等カット工事助成制度とは、地震で倒れるおそれのある危険なブロック塀等について、高さを低くするカット工事や、全撤去する工事の費用の一部を助成する制度です。
令和6年4月からは、ブロック塀等を基礎ごと全撤去したあとに設置するフェンスの工事も助成の対象に加わりました。
対象となるのは、次のすべてに当てはまるブロック塀等です。
- 足立区内にあり、高さが1.2mを超えるもの
- 道路、または人が通行する通路や公園等に面しているもの(隣地境界の塀は除く)
- 区の「建築物等耐震アドバイザー派遣制度」で危険と判定されたもの
- 全撤去するか、高さ60cm以下になるまでカットする工事であること
助成額
助成額は、工事の種類ごとに次のいずれか少ない額です。
- カット工事・全撤去工事:工事を行ったブロック塀等の長さ(m)×2万円、または実際の工事費用
- フェンス設置工事:設置するフェンスの長さ(m)×3万円、または実際の工事費用の4分の3
カット工事と全撤去工事は、同じ計算方法で助成額が決まります。対象は道路側に面している部分のみで、門扉は含まれません。
また、令和5年4月からの拡充措置により、助成額の上限が撤廃されています。
拡充措置は令和8年度まで延長されており、令和9年2月末までに工事完了届の手続きを行う必要があります。助成の内定前に契約・着手した工事は対象外です。
フェンス設置工事の条件
フェンス設置工事の助成は、次の条件を満たす場合が対象です。
- カット工事助成を利用して、既存のブロック塀等を基礎ごと全撤去すること
- フェンスの設置は、原則として全撤去の工事と同一の工事として行うこと
- 助成の対象になるフェンスの長さは、原則として全撤去の対象になった長さまで
- フェンスの設置にはコンクリート基礎の新設が必要(アドバイザー派遣で既存の基礎に問題がないと判断された場合を除く)
施工者が申請者に代わって助成金を受け取る代理受領制度もありますが、利用するには施工者が区の登録施工者などとして登録されている必要があります。
不燃化に関する制度
足立区は東京都と連携して、災害時に大きな被害が予測される木造密集地域の安全性向上に取り組んでいます。
とくに地域危険度などが高い地区を「不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)」に指定し、まちの燃えにくさを示す「不燃領域率」を70%に引き上げることを目標にしています。
不燃化特区の解体・建替え助成
不燃化特区の解体・建替え助成とは、不燃化特区内で老朽建築物を解体する場合や、燃えにくい建物に建て替える場合に、費用の一部を助成する制度です。住まいだけでなく、アパートや店舗、事務所の建替えも対象になります。
対象となるのは、「西新井駅西口周辺地区」と「足立区中南部一帯地区」にある建物の所有者です。対象の町丁目は公式ページで確認できます。
対象になる工事は次のとおりです。
- 老朽建築物の解体:昭和56年5月31日以前に建てられた木造・軽量鉄骨造の建築物など、条件を満たす建物を解体する工事
- 不燃化建替え:耐用年限の3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の建物を、耐火建築物または準耐火建築物に建て替える工事
助成額
助成額は、助成の内容ごとに次のとおりです。
| 助成内容 | 助成額 |
|---|---|
| 解体費 | 実際の経費(税抜)、延べ床面積×単価(木造28,000円/㎡、軽量鉄骨造41,000円/㎡)、限度額280万円のうち最も少ない額 |
| 設計・監理費(建替えのみ) | 最大70万円 |
| 建築費(建替えのみ) | 解体する建物の構造と、新築する建物の構造・延べ床面積に応じて算出 |
| 高齢者世帯の建築費加算(建替えのみ) | 一律200万円(60歳以上の方を含む親世帯と子世帯などが同居する場合など) |
申請の前には、必ず建築防災課への相談が必要です。解体工事は着手日の約1か月前までに申請する必要があり、着手後の申請は対象外になります。
参考:足立区 不燃化特区の建替え・解体助成のご案内(パンフレット)
バリアフリー改修に関する制度
足立区では、世帯に65歳以上の方や要支援・要介護認定を受けている方がいるかどうかで、使える制度が分かれます。
- 65歳以上の方も要支援・要介護認定を受けている方もいない世帯:住宅改良助成制度(前述)
- 65歳以上で介護保険の認定結果が「非該当(自立)」の方がいる世帯:高齢者住宅改修給付の予防給付
- 要支援・要介護認定を受けている方がいる世帯:介護保険の住宅改修(国の制度)と、それを補う高齢者住宅改修給付の設備改修
介護保険の住宅改修については全国の制度をまとめた記事もあわせてご覧ください。
高齢者住宅改修給付
高齢者住宅改修給付とは、65歳以上の方が住み慣れた自宅で暮らし続けられるよう、手すりの取付けや段差解消などの改修費用の一部を助成する、足立区独自の制度です。
介護保険の住宅改修ではカバーしきれない部分を補う位置づけになっています。
原則として、満65歳以上で足立区に住民登録があり、足立区の介護保険証を使っている方が対象です。給付の種類ごとの対象者は次のとおりです。
- 予防給付:加齢により心身機能の低下が見られるものの、介護保険の認定結果が「非該当(自立)」となった方
- 設備改修(階段昇降機以外):要支援・要介護の認定を受けた方。浴槽と便器の取替えは、介護保険の住宅改修を一定額以上使っている方が対象
- 設備改修(階段昇降機):要介護4・5の方で、日常的に車椅子や歩行器を使い、居室が2階以上にあるなどの条件をすべて満たす方
助成上限額
| 区分 | 改修項目 | 助成上限額 |
|---|---|---|
| 予防給付 | 手すりの取付け、段差・傾斜の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸等への扉の取替え、和式から洋式への便器の取替え、付帯工事 | 20万円 |
| 設備改修 | 浴槽の取替え(またぎが10cm以上低くなる、または深さが10cm以上浅くなるもの) | 20万円 |
| 設備改修 | 和式から洋式便器への取替え | 10万6千円 |
| 設備改修 | 車椅子を使う方(自ら調理する方)用の流し・洗面台への取替え | 15万6千円 |
| 設備改修 | 個人用住宅へのいす式階段昇降機の設置 | 133万2千円 |
助成はいずれも1世帯1回限りで、分割して使うことはできません。利用者負担は1割から3割(減免となる場合あり)で、上限額を超えた分は自己負担になります。
いずれも事前の申請と区の認定が必要です。
浴槽の取替えや便器の洋式化は、床や壁の解体・復旧、給排水の位置調整がともなう工事です。介護保険の住宅改修とあわせて計画すると、工事を一度にまとめやすくなります。
参考:足立区 高齢者サービスのご案内(介護保険外高齢者サービス)(公式)
店舗・事業所の改修に使える制度
足立区には、住宅だけでなく、区内の店舗や事業所の改修に使える制度もあります。テナントの内装改修や照明の更新を考えている事業者は、あわせて確認しておきましょう。
小規模事業者等経営改善補助金(店舗改修費補助)
小規模事業者等経営改善補助金とは、経営改善に取り組む区内の小規模事業者が、計画の実行に必要な設備の購入や店舗改修などを行う場合に、費用の一部を補助する制度です。区の中小企業相談員による計画作成支援を受けたうえで申請します。
補助のコースは3つあり、併用はできません。
- 機械設備等購入費補助:生産力・販売力の向上を目的とした設備・備品の購入、設置工事、修理・改造
- 店舗改修費補助:集客力の向上を目的とした設備・備品の購入や店舗改修。設計工事費や店舗デザイン相談費も対象
- 操業環境改善費補助:近隣への配慮のための防音・防臭・防振などの工場改修や、それにともなう設備の更新
対象となるのは、主に次の条件を満たす事業者です。
- 従業員数が、製造業・建設業などは30人以下、商業・サービス業は10人以下であること
- 申請時点で、足立区で継続して1年以上同じ事業を営んでいること(操業環境改善費補助は3年以上)
- 計画を、区内で開設後1年以上経過している事業所・店舗で実行すること
- チェーン店・フランチャイズ店でないこと
補助額
機械設備等購入費補助と店舗改修費補助は、見積書の合計額のうち区内事業者による分の割合で補助額が変わります。
| 見積書の合計額のうち区内事業者分の割合 | 補助率 | 補助額 |
|---|---|---|
| 50%以上 | 3分の2 | 5万円から上限250万円 |
| 50%未満 | 2分の1 | 5万円から上限150万円 |
操業環境改善費補助は、補助率2分の1で、40万円から上限250万円です。
申請書の作成には、区の中小企業相談員による無料の事前相談(予約制)が必須です。区の認定日より前に契約・支払い・納品したものは対象外です。
賃貸物件の場合は、建物所有者の改修承諾書も必要です。
店舗改修では、間仕切りの変更、天井・壁の仕上げ、照明計画などが一度に動きます。区内事業者の割合で補助率が変わるため、どの工事をどの業者に発注するかを、見積りの段階から整理しておくことが補助額を左右します。
集合住宅・事業所等LED照明設置費補助金
集合住宅・事業所等LED照明設置費補助金とは、区内の公共的施設、中小規模事業所、集合住宅の共用部分で、既存の照明を新品のLED照明に交換する工事の費用の一部を補助する制度です。
令和8年度は、9月4日に提出された申請書をもって受付を終了しています。
対象となるのは、区内に事業所がある公益的な民間団体、区内に本店・支店・営業所等がある中小企業者(個人事業主を含む)、集合住宅の管理者(所有者、分譲マンション管理組合の理事長)です。
補助額は、補助対象経費の3分の1で、上限は30万円です。
補助対象経費が5万円以上であること、改修後の総消費電力が改修前を上回らないことなどが条件です。ランプ交換のみで設置工事を伴わないものは対象外になります。
参考:足立区 集合住宅・事業所等LED照明設置費補助金(公式)
その他の関連制度
アスベスト対策や防犯、外構、設備の購入などについても、区の助成制度が用意されています。対象となる場所や条件が限定されるため、詳細は担当課への確認が必要です。
| 制度名 | 概要 | 担当課 |
|---|---|---|
| 緑化工事助成(接道部・建築物) | 道路に接する部分の生垣・植込地や、建築物の壁面・屋上の緑化工事費を助成。 接道部・建築物上それぞれ限度額30万円。 | パークイノベーション推進課 |
| 吹付アスベスト分析調査助成・除去工事費助成 | 建材のアスベスト分析調査と、吹付材の除去工事(解体工事は除く)の費用を助成。 分析調査は費用の2分の1・限度額10万円。 除去工事は費用の2分の1・限度額200万円(延床面積1,000㎡以上の建築物は5分の4・限度額300万円)。 マンション管理組合や法人も申請可。 | 生活環境保全課 |
| 止水板設置工事助成 | 浸水対策として建物の出入口等に止水板を設置する工事と、内外壁の防水工事などの関連工事の費用を助成。 対象工事費の2分の1、建物1棟につき上限50万円。 住宅のほか店舗・事務所も対象で、区内に本店・支店登記のある法人やマンション管理組合も申請可。 | 都市建設課 |
| 令和8年度足立区防犯対策補助事業 | 住宅への防犯カメラ、防犯ガラス、玄関錠、防犯フィルム、面格子、録画機能付きインターホンなどの設置費用を補助。 補助率3分の2、品目ごとに上限あり。 | 危機管理課 |
| ZEH・東京ゼロエミ住宅補助金 | 国や都のZEH・東京ゼロエミ住宅の補助を受けた区内の戸建住宅に、国・都の交付額の3分の1(上限30万円)を補助。 | 環境政策課 |
| 気候変動適応対策エアコン購入費補助金 | 住民税非課税世帯などが、区内店舗で東京ゼロエミポイントを使ってエアコンを購入した場合に、上限10万円を補助。 | 環境政策課 |
| 建築物等耐震アドバイザー派遣制度 | 道路に面する高さ1.2mを超えるブロック塀などについて、調査や相談に応じる制度。 ブロック塀等カット工事助成の前提になる。 | 建築防災課 |
申請の流れと注意点
ここまで紹介してきた制度は、手続きの流れによって大きく「事前申請型」と「事後申請型」の2つに分かれます。足立区の制度は、その多くが事前申請型です。
事前申請型の主な制度と流れは次のとおりです。
- 主な制度:住宅改良助成、省エネリフォーム補助金、耐震関連の各助成、高齢者住宅改修給付、アスベスト除去工事費助成、小規模事業者等経営改善補助金、LED照明設置費補助金
- 流れ:担当課に相談する → 見積書等を添えて申請し、内定・交付決定を受ける → 契約・着工する → 工事完了後に完了報告を行い、助成金が交付される
事後申請型の主な制度と流れは次のとおりです。
- 主な制度:太陽光発電システム及び蓄電池、エネファーム、電気自動車等用充電設備、防犯対策補助事業(個人)
- 流れ:助成要件を満たす製品・工事内容かを確認する → 契約・設置・支払いを完了させる → 必要書類をそろえて区に申請する → 審査を経て助成金が交付される
事前申請型の制度で先に契約や着工をしてしまうと、原則として対象外になります。どちらの型かを、工事の計画段階で確認しておきましょう。
そのほか、足立区の制度で特に注意しておきたい点があります。
- 区内業者による施工が条件の制度があるため、業者選びの前に使う制度を決めておく
- 見積書は「工事費一式」ではなく、材料費と工事費の内訳を明記してもらう
- 申請者名、工事の契約者名、領収書の宛名、振込口座の名義をそろえる
- 領収書はレシートでは認められない制度がある
- 代理受領制度を使う場合は、施工者が区に登録されているかを事前に確認する
- 予算に達した時点で、年度途中でも受付が終了する
よくある質問【FAQ】
足立区・東京都・国、それぞれの補助金にはどんな違いがありますか?
対象範囲・金額・申請のタイミングがそれぞれ異なります。
国・東京都の制度は、省エネや耐震など特定の分野に絞って、比較的大きな金額を助成する傾向があります。一方、足立区の制度は、住宅改良・耐震・防災・防犯・店舗改修など対象が幅広く、1件あたりの金額は控えめです。
ただし足立区は地震対策の助成を拡充しており、木造住宅の耐震改修工事は対象工事費の9割(戸建住宅で限度額150万円、特定地域は200万円)と、手厚い内容になっています。
区外の業者に工事を頼んでも助成は受けられますか?
区外の業者でも使える制度と、区内業者の施工が条件の制度があります。
住宅改良助成、省エネリフォーム補助金、家具等転倒防止工事助成などは、区内業者による施工が条件のため、区外の業者に依頼すると対象外になります。一方、太陽光発電・蓄電池の補助や店舗改修の補助は区外業者でも利用できますが、区内事業者と契約した場合より上限額や補助率が低くなります。
65歳以上の家族がいると、住宅改良助成は使えませんか?
65歳以上の家族がいる世帯でも、間取り変更や耐震ドアの設置などは住宅改良助成を使えます。
世帯に65歳以上の方や要支援・要介護認定を受けている方がいる場合、段差解消・手すり設置・トイレの洋式化・床材の変更は住宅改良助成の対象外です。その場合は、高齢者住宅改修給付や介護保険の住宅改修を利用します。
間取り変更や屋根の軽量化、耐震ドアの設置などの「全世帯を対象とするもの」は、年齢にかかわらず利用できます。
工事が終わってから申請できる制度はありますか?
工事が終わってから申請できる制度もあります。
太陽光発電システム及び蓄電池、エネファーム、電気自動車等用充電設備の補助金と、防犯対策補助事業(個人向け)は、設置・支払いが完了したあとに申請する制度です。ただし、支払完了日から12か月以内などの期限が設けられているため、早めに手続きを進めましょう。
さいごに
足立区の助成制度は、地震対策を中心に、住宅改良・省エネ・バリアフリー・防犯・店舗改修と分野が広く、担当課も分かれています。区内業者による施工が条件になっている制度も多いため、業者選びと制度選びを同時に進めることが大切です。
事前申請型の制度で先に着工してしまうと、あとから申請することはできません。見積りを依頼するタイミングで、施工会社にも助成金の利用を前提としている旨を伝えておきましょう。
エスケイでは、間仕切りの新設や間取り変更、断熱材の施工にともなう壁・天井の復旧工事、耐震補強後の内装復旧、店舗・事務所の内装改修などを承っております。助成制度の活用を前提としたリフォームについても、工事範囲の検討や工程の組み方を含め、お気軽にご相談ください。


















