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用語集

アフターサービス規準

瑕疵(かし)は物件の隠れた欠陥で、給排水・電気・ガス工事の欠陥や内外装工事の欠陥など買主が通常の注意をしても発見できないものであり、、買主が瑕疵を発見した場合は損害賠償や契約解除等の対象となる。しかし、売主が契約時に瑕疵修補義務を負う旨を特約として結び、瑕疵を完全に補修すれば買主にとっても損害を金銭で賠償させるより簡単で有利である。業界で補修項目や補修項目や保証期間を詳細に定めた「アフターサービス規準」を設け、特約の規準としている。

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