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用語集

な行 [9件]

縄のび/縄ちぢみ (ナワノビ/ナワチヂミ)

土地の実測面積が登記簿上の面積より大きい場合の超過面積を「縄のび」、小さい場合の不測の面積を「縄ちぢみ」という。昔は、土地の広さを測るときに「縄」を使っていたため、このように表記される。

納戸 (ナンド)

もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味であるが、不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示する。

二戸一 (ニコイチ)

独立した複数の住宅が、ひとつの建物として水平に連続している住宅の形態をいう。 連続建ての住宅を一般的に「長屋」というが、それよりも各戸の独立性が高く、隣接する住戸と壁を共有しない例も多い。しかしながら、建築確認等においては、ひとつの建物として取り扱われる。

二世帯住宅 (ニセタイジュウタク)

親の世帯と子の世帯が1戸の住宅に同居する住宅形式。親・子・孫が同居することから3世帯住宅とも呼ばれる。同一の住宅の中に老人室が設けられる完全同居型、トイレや台所などが独立しているが、その他は共有部分となる共用型、入り口を含め2世帯が完全に分離している分離型などに分類される。

日影規制 (ニチエイキセイ)

この規制は、昭和41年の建築基準法改正により新たに設けらられたものである。 大都市等を中心としたマンション等、中高層建築物の建物に伴う日照紛争の多発等を背景として、日影による中高層の建築物の高さの制限を実施することにより、主として住居系用途地域における日照を確保しようとするものである。

ヌレエン (ぬれ縁)

建物の外に取り付けられる縁側。建物と庭の緩衝スペースとして、また日光浴や寝具の干場として戸建て住宅になじみの深いものであったが、一部のマンションでは、1階住戸で専用庭に面して設けられている。

根切り (ネキリ)

建物の基礎をつくるために地面を掘り下げること。壁の下をつなげて掘る「布掘り」、柱や束の下だけを掘る「壺堀(つぼほり)」、建物の下全体を掘る「総堀(ベタボリ)」がある。

延べ床面積 (ノベユカメンセキ)

建築物の各階の床面積のこと。ただし、車庫、自転車の底流・駐車のための用途になっている部分の床面積は算入されない。つまり、床面積と壁、その他の区画の線で囲まれた部分の投影面積のことである。吹き抜けなどのある建物の場合は、吹き抜けの部分も当該階は床面積として計算しない。

法地 (ノリチ)

法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の構造に当たって、土砂崩れを防ぐためにつくられる場合がある。表示規約では、法地も傾斜に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならない。

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