MENUCLOSE

用語集

石綿 (いしわた・せきめん)

蛇紋石や角閃石などからなる天然の繊維状鉱物のことです。「アスベスト」とも呼ばれ、法律上の正式名称としてはこちらの表記が使われます。
石綿障害予防規則など、規制に関する法令では「石綿」という表記で扱われています。

石綿に関する主な法令は、以下のとおりです。
  • 石綿障害予防規則:除去作業の手順や保護具の使用、健康診断の実施などを定めています。
  • 労働安全衛生法:石綿を扱う作業に従事する人の健康を守るための規定があります。
  • 建設リサイクル法:石綿を含む廃棄物を他の建築廃棄物と分別し、適切に処理することを義務付けています。

<施工時のポイント>
古い建物の解体・改修では、着工前に石綿の使用有無を調査することが法令上義務付けられています。
調査の結果、石綿が確認された場合は、資格を持つ専門業者による除去が必要です。

関連用語

お問い合わせ・ご相談はこちら

  • お電話によるお問い合わせ
  • メールによるお問い合わせ
  • LINEでご相談
ページの先頭へ